節約・節税

【申請を忘れたら損】補助や還付で得する賢いお金の使い方6選!

出費した後で補助や還付を受けられたと気づき、申請の機会を逃したことを後悔した方もいるのではないでしょうか。

この記事では、申請し忘れるともらえないお金を6つ紹介します。

いずれも日常生活の中で起こり得るよくある支出ですが、申請すれば補助金や還付が受けられます。

さまざまな制度の情報を知れば、補助金がもらえるチャンスを逃さずに済むでしょう。

申請を忘れずにおこない、賢いお金の使い方をしましょう。

「眼鏡を買った」3万円

子どもが治療用眼鏡を購入した場合、健康保険と自治体から購入費用の一部が支給されます。

9歳未満の子どもが治療用に眼鏡を作る場合は健康保険が適用され、購入金額の7〜8割は健康保険から、残りの2〜3割は各自治体からの助成金でカバーされます。

保険や助成金が支給される金額には上限があり、眼鏡の場合38,902円が上限金額です。

たとえば7歳の子どもが45,000円の眼鏡を購入した場合、健康保険から27,231円(38,902円の7割)、各自治体から11,671円(38,902円の3割)の合計38,902円が支給されます。

自己負担する金額は、残りの6,098円と消費税分の4,500円で合計10,598円です。

保険適用対象は治療用の眼鏡のみで、視力矯正用の眼鏡は対象外な点に注意しましょう。

また、申請提出期限は眼鏡を購入した翌日から2年です。

2年を超えるとお金がもらえなくなるため、忘れないよう早めに申請してください。

「レーシック手術した」3万円

レーシック手術の費用は医療費控除の対象のため、申請すれば還付金の受け取れます。

レーシック手術は自由診療のため健康保険の適用は受けられませんが、医療費控除の対象です。

医療費控除とは、かかった医療費の一部を確定申告で申請すれば税金が戻る制度です。

1年間の医療費が10万円もしくは所得金額の5%を超えた場合、10万円を超えた金額が課税所得から控除されます。

たとえば、レーシック手術の費用が25万円の場合、医療費控除の申請により控除される金額は15万円です。

15万円を控除した結果、所得税率が20%の方の場合、3万円を還付金として受け取れます。

レーシック手術の多くは費用が高額なため、医療費控除を申請すれば節税が可能です。

医療費控除は翌年の確定申告で申請します。しかし、申請期限後でも過去5年間までは還付申告が可能です。

レーシック手術を受けた方は、申告期限までに医療費控除の申請をおこないましょう。

「結婚した」30万円

新婚家庭では、一定の条件を満たすと結婚新生活支援事業費補助金を受け取れます。しかし、申請しないと補助金は受け取れません。

結婚新生活支援事業費補助金は少子化対策の一つで、新婚世帯を経済的に援助する制度です。

補助対象は新居の住宅費や引越し費用で、補助金を受け取るためには一定の要件を満たす必要があります。

一般的な要件と補助上限額は、次の表のとおりです。要件や金額は自治体により異なります。

要件補助上限額
婚姻日令和5年3月1日~令和6年3月31日1世帯あたり上限30万円※夫婦ともに29歳以下の世帯は1世帯あたり上限60万円
所得要件世帯所得500万円未満
年齢要件夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下

家具や家電の購入費、結婚式やハネムーンの費用は補助の対象とはなりません。

申請期限は自治体ごとに決められており、多くは年度末ですが、予算額に達した時点で申請受付は終了します。

申請が遅れると、補助金が受け取れる機会を逸しかねません。

結婚が決まったら必要書類や手続きを確認し、早めに申請をおこないましょう。

「出産で仕事を1年休んだ」150万円

出産で仕事を休むと、健康保険や雇用保険から給付金を受け取れます。

産休と育休をとり、子どもが1歳になるまで仕事を約1年休んだ場合、次の給付金が支給されます。

制度給付金支給元
出産育児一時金50万円健康保険
出産手当金平均標準報酬日額 × 2/3 × 産休の日数健康保険(協会健保や健康保険組合の被保険者のみ)
育児休業給付金月額賃金 × 67%雇用保険

妊娠や出産は健康保険の対象外のため、出産育児一時金はお金のかかる入院費や分娩費用を助成する制度です。

子ども一人につき50万円が加入している健康保険から給付されます。

2022年3月までは一人につき42万円でしたが、2023年4月から50万円に増額されました。

また、出産前後の産休期間中の生活を保障してくれる制度が出産手当金です。

休んでいる間は給料がもらえないため、平均標準報酬日額の3分の2が産休の日数分支給されます。

出産手当金は協会けんぽや健康保険組合の被保険者のみの制度です。

国民健康保険加入者や任意継続被保険者には支給されないため、自営業者や被扶養者は対象外となります。

子どもが1歳になるまで育児休業を取得している間は、一定の要件を満たすと雇用保険から育児休業給付金がもらえます。

支給額は月額賃金の67%です。

たとえば出産前の給与が12万円の場合、出産手当金は約26万円、育休給付金は約73万円となります。

出産育児一時金の50万円と合計すると約150万円を受け取れます。

令和5年6月2日に厚生労働省が発表した令和4年(2022年)人口動態統計月報年計(概数)によると、出生率は770,747人で過去最少、一人の女性が一生の間に生む子どもの数に相当する合計特殊出生率は1.26で過去最低でした。

出生数と出生率は7年連続で減少しています。

少子化対策として国や自治体では妊娠や出産、子育てを支援する制度の充実を図っており、出産育児一時金の増額もその一つです。

令和5年1月からは妊娠・出産時に10万円相当を給付する出産・子育て応援交付金も始まりました。

今後も子育て関連の支援制度は変化する可能性が高いため、申請し忘れないよう、情報収集に努めましょう。

「薬局で風邪薬を買った」1万円

薬局で対象医薬品の風邪薬を一定額以上購入した場合、セルフメディケーション税制を利用すれば税金の一部が戻ります。

しかし、還付を受けるためには期限までに確定申告による申請が必要なため、申告を忘れないようにしましょう。

セルフメディケーション税制とは、市販の薬を購入した際の経済的な負担を軽減する制度です。

年間の薬の購入金額が12,000円を超えた部分が課税所得から控除でき、控除の上限額は88,000円です。

たとえば、家族全員で一年間に対象医薬品を62,000円購入した場合、50,000円(62,000円-12,000円)が税控除の対象となります。

50,000円を控除すると、所得税率が20%の方の場合、1万円が還付金として受け取れます。

セルフメディケーション税制を利用するためには、予防接種や健康診断などを受けていることが条件です。

また、医療費控除と併用できない点にも注意が必要です。

セルフメディケーション税制は基本的に翌年の確定申告で申請します。しかし、申請期限後でも過去5年間までは還付申告が可能です。

年間の薬の購入金額が12,000円を超えている場合は、この制度の適用を忘れずに申請しましょう。

まとめ

申請し忘れるともらえないお金を5つ解説しました。

  • 子どもが治療用眼鏡を買った
  • レーシック手術をした
  • 結婚した
  • 育休で仕事を休んだ
  • 薬局で風邪薬を買った

暮らしのさまざまなシーンに、多くの助成制度が存在します。

意外なものが保険診療の対象になったり、控除対象になったりもします。

日頃から積極的に情報収集し、申請すればもらえるお金について知識を得ることが重要です。

申請できそうな制度を見つけた際は、素早く申請し、お金がもらえる機会を逃さないようにしましょう。


厚生労働省

令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況

P.4 図1 出生数及び合計出生率の年次推移

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai22/index.html

報道発表資料

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai22/dl/gaikyouR4houdou.pdf

  • この記事を書いた人

マル得ウェブ編集部

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