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社会保険料の「106万円」「130万円」の壁が見直されると何がどうなるの?

「106万、130万円の壁ってなに?」

「扶養に入っていたいけどできるだけ稼ぎたい」

このように感じている方は、この記事がおすすめです。

パートで働いている方は、106万円、130万円の壁という言葉に聞き覚えがあるのではないでしょうか。

収入がある一定額を超えると手取りが減ってしまうというのが106万円、130万円の壁ですが、現在見直しが検討されています。

そこで本記事では106万円、130万円の壁の概要や、見直し後どうなるのかについて解説します。

ぜひ参考にしてみてください。

社会保険料の106万円の壁とは

社会保険料106万円の壁とは、年収が106万円を超えてしまうと社会保険料の扶養から外されてしまうシステムのことです。

務めている企業の従業員数が101名以上で週20時間以上勤務の場合、年収が106万円以上稼ぐと配偶者の扶養から外され、社会保険(健康保険・厚生年金)に強制加入となります。

簡単にまとめると以下の通りです。

扶養内の場合扶養外の場合
年収105万円125万円
社会保険料6,300円19万5,448円
税金9,300円1万3,600円
手取り103万4,400円104万952円

このように、年収が105万円と125万円の人を比べた場合、20万円分長く働いても社会保険料が発生し、105万円の人と手取りが変わらないことになります。

125万円以上稼がなければ、扶養に入っていた時よりも手取りが減ってしまうのが現状です。

社会保険料の130万円の壁とは

務めている企業の従業員数が100名以下の場合は、年収が130万円以上になると扶養から外され、国民健康保険や国民年金が発生します。

106万円の壁では、パートなどで働いている企業の健康保険や厚生年金に加入しますが、130万円の壁では自身で国民健康保険や国民年金に加入しないといけないため、月に3万円程度の保険料を払わなければなりません。

扶養内の場合扶養外の場合
年収129万円130万円
社会保険料7,740円7,776円
国民年金・国民健康保険0円31万1,440円
税金45,400円5,000円
手取り123万6,860円97万5,784円

このように、130万円を超えると手取りが26万円も減ってしまいます。

【2023年10月から】106万円、130万円の壁問題が見直されるとどうなるか

上述したように、働きすぎると手取りが減ってしまうため、働きたくても出勤日数を減らしてしまうというのが106万円の壁です。

その解決策として厚生労働省は1人あたり最大50万円の助成金を支給する「キャリアアップ助成金」を発表しています。

現在報道されている支給条件は以下の通りです。

・1週間の労働時間を3時間以上増やす

・基本給を3%上げる

・計画書を申請する

このような条件を満たした場合、企業に最大で50万円の助成金が支給されます。

労働者本人に助成金は支給されませんが、企業側が年収106万円を超えて社会保険料を払わなければならない労働者への手当の支給が可能です。

そして、その手当てには社会保険料がかかりません。

そのため、社会保険料で手取りが減ってしまう問題を手当で補助しようという解決策が、今回の「キャリアアップ助成金」になります。

また、企業の従業員数が100人以下の場合に発生するのが130万円の壁問題ですが、2年連続までであれば130万円を超えても扶養のままになるという措置がとられようとしています。

ただし、勤務先が一時的な収入増であることを証明しなければこの措置は適応されません。

また、2024年の10月からは従業員数が51人以上の企業にも130万円の壁が適応されることになるため、注意が必要です。

見直し案を理解したうえで賢く稼ごう

今回は106万円、130万円の壁の概要と、今後適応されるであろう解決策について解説しました。

家庭の手取りを減らさないためにも、今回の問題はしっかり理解しておく必要があります。

また、解決策も万能というわけではないので、メリット・デメリットをしっかりと理解したうえで、どれだけ稼ぐかを判断しましょう。


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マル得ウェブ編集部

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